イミグレーションサポート

あらゆる種類の日本の長期滞在ビザ取得のサポートを提供いたします。弊社提携の行政書士が申請を行います。

在留資格認定証明書申請
在留資格認定証明書(英語ではCertificate of Eligibility, 略して一般的にCOEと呼びます)は、長期ビザの申請において最初に必要な書類です。 必要な書類は、申請する在留資格によって違いはありますが、一般的には写真・履歴書・雇用契約書や日本への赴任に際するアサインメントレター・家族の申請用に結婚証明書と出生証明書・日本側の受入機関(勤務先)の会社概要等です。 申請が受理され、在留資格認定証明書が発給されるまでは2~6週間程度かかります。 この期間は申請をする資格の種別と受入機関の会社規模によって違いがあります。 在留資格認定証明書を受け取った後は、日本国外の日本大使館・領事館にて申請書を記入、パスポートと在留資格認定証明書と共に書類を提出し、通常は2~5営業日以内に最終的なビザが発行されます。
在留資格の変更申請
就労の在留資格を申請する際には、何種類かカテゴリーがあります。 これは職務の内容や日本での居住のステータス(配偶者が日本人であったりするケースもあります)によって変わってきます。 代表的な在留資格の種類は、高度専門職、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、留学、家族滞在、特定活動などです。 転職等によって在留資格が変わる場合は、変更申請をしなければなりません。
再入国許可申請
2012年7月9日以降、有効なパスポートと在留カードを所持し、出国して1年以内に再度日本に入国する場合、再入国許可の取得は必要がなくなりました。 1年以上出国する可能性がある場合、そのままの在留資格と住民登録を維持するには、以前と同様に入国管理局にて再入国許可申請続きが必要です。
在留期間の期間更新手続き
在留資格には有効期限があり、その日付を超えて引き続き日本に滞在を希望する場合は、期限が切れる前に期間更新の手続きが必要です。 この手続きは有効期限の3か月前から可能です。
日本での出産に伴う在留資格申請
日本で外国人の子供が出生した場合、産まれて14日以内に、両親のいずれかが居住している管轄の区・市役所に出生の届け出をする必要があります。 また、産まれて30日以内に入国管理局に在留資格の取得申請をしなければなりません。 日本での出生に伴う外国人の日本国籍の自動取得は出来ません。